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大学の取り組み

ダイバーシティ宣言

福山大学は,1975年の創設以来、「真理を愛し、道理を実践する知行合一の教育によって、人間性を尊重した調和的な全人格陶冶を目指す全人教育」を行ってきました。
この精神に基づき,本学の構成員が人・文化等が多様であることを認識するとともに,自身と異なる価値観や背景を持つ他者を理解し、お互いを尊重して共に学び、共に働くことができるキャンパス実現のために行動します。そのために、ダイバーシティに対する意識の啓発、多様な人を受け入れる環境づくり、適切な支援体制の構築などに積極的に取り組んでいきます。

令和6年4月1日 福山大学

 

男女共同参画宣言

皆でつくろう、魅力ある明日を!
福山大学男女共同参画宣言

平成11年に制定された「男女共同参画社会基本法」は、「男女が互いにその人権を尊重しつつ責任を分かち合い、性別に関係なく、その個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現」を「21世紀の我が国社会を決定する最重要課題」と位置づけました。

福山大学は昭和50年の創設以来、「学問にのみ偏重するのではなく、真理を愛し、道理を実践する知行合一の教育によって、人間性を尊重した調和的な全人格陶冶を目指す全人教育」を行ってきました。

その精神を、男女共同参画の立場からさらに推進し徹底するために、本学は、性に関係なく、学生にとって健康で健全な学びに適した魅力的な学舎であるとともに、教職員にとっても健康で健全な仕事(教育・研究・大学運営)に適した魅力的な場であることを目指します。

以上の観点から、福山大学は、次のように男女共同参画を積極的に推進することを宣言します。

平成21年11月4日 福山大学

福山大学キャンパスハラスメントの防止等に関するガイドライン

楽しく実り多い学園生活のために

1.ガイドライン制定の趣旨

福山大学(以下「本学」という)は、本学において、教育・研究・就労・就学が円滑に行われるように、ハラスメントを防止し、本学教職員及び学生並びに関係者の相互信頼に基づいた人間関係や、より良い学内環境を維持し、教職員及び学生並びに関係者の人格が尊重され、権利が守られるように、このガイドラインを制定します。このガイドラインは、人間性を尊重し調和的な全人格陶冶を目指す全人教育を目指すという本学の建学理念並びに、日本国憲法及び基本的人権に関する諸法規の精神に基づいているものであり、本学全ての教職員と学生が協力して遵守していくものです。

2.キャンパスハラスメントとは

キャンパスハラスメントとは、福山大学キャンパスハラスメントの防止等に関する規程第2条(1)に規定する行為をいい、教育・研究・就労・就学に関連して、本学教職員・学生・関係者が、不適切な発言や行動をすることによって、相手の就学や就労上の環境を害したり、相手に不利益を与えたりすることを指しています。
これらの中には、性的な事柄に関しての差別や不快感を与える行為であるセクシュアル・ハラスメントや、教育・研究の場に関連して生じるアカデミック・ハラスメント、教職員相互の間で生じるパワー・ハラスメント、妊娠・出産・育児休業等を理由としたハラスメントを含みます。
ハラスメントは、様々な人間関係の場において生じるものであり、何がハラスメントと見なされるかはその場の状況による部分があります。具体的には次のような行為が考えられますが、これら以外にもハラスメントに当たる行為はいろいろと考えられます。皆さんがこのようなことで困ることがあれば、早めに相談員に相談してみてください。

(1)セクシャル・ハラスメントの例

  • ・相手の意に反して、性的な服従を迫ったり、それに類する誘いかけを行ったりする。
  • ・授業や研究指導の場、親睦会等において、不必要に相手の身体に触る。
  • ・相手が返答に困るような、性的な冗談、からかい、質問等を行う。
  • ・職場等で性的なポスターや写真等を貼ったり、見せたりする。
  • ・相手にとって不本意な性差別的行動を強要する(懇親会等でのお酌やカラオケでのデュエット、職場等でのお茶くみの強要等)。

(2)アカデミック・ハラスメントの例

  • ・指導に従わない者に対しての暴言や暴力行為、意図的な無視等、相手の人格や身体を傷つける行為を行う。
  • ・本来の範囲を超えて勉学・研究を強要したり、不必要に相手を束縛したりするなどして、身体的・精神的苦痛もしくは極度の不快感を与える。
  • ・成績等の個人情報に関して、プライバシーへの配慮を欠いた言動をとる。
  • ・ことさらに権威的であったり、相手を脅かすような言動(電話・メール等によるものを含む)をとったりする。
  • ・身体的特徴や個人的能力等の相手の特性への配慮を著しく欠いた発言をする。
  • ・特定の相手を誹謗・中傷したり、噂を流したりする。

(3)パワー・ハラスメントの例

  • ・身体的な攻撃を行う。殴打、足蹴りを行う。相手に物を投げつける。
  • ・精神的な攻撃を行う。人格を否定するような言動を行う。相手の性的指向・性自認に関する侮辱的な言動を含む。
  • ・人間関係からの切り離しを行う。自身の意に沿わない労働者に対して、仕事を外し、長期間にわたり、別室に隔離したり、自宅研修させたりする。
  • ・過大な要求を行う。長期間にわたる、肉体的苦痛を伴う過酷な環境下での勤務に直接関係ない作業を命ずる。
  • ・過小な要求を行う。管理職である教職員等を退職させるため、誰でも遂行可能な業務を行わせる。
  • ・個の侵害を行う。教職員等を職場外でも継続的に監視したり、私物の写真撮影をしたりする。

 

(4)妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの例

  • ・妊娠・出産・育児に関する休みを取得させないために「休みが多い」と言う。
  • ・仕事を休んで妊婦検診に行かせなくするために、病院に行く際「大学が休みの日に行けないのか?」と言う。
  • ・「休暇を取るせいでみんなの仕事が大変になって迷惑している」などと言う。
  • ・男性に育児休業を取得させないために「男のくせに育児休業を取るのはおかしい」と言う。
  • ・産前産後休業や育児休業などを取得させないために、大学を辞めるように言う。
  • ・大学が、直接的に解雇するようなことをしなくても、自ら退職をするよう迫ったり、そうせざるを得ない状況に追い込む。
  • ・降格や、就業環境を害したりする。
  • ・減給や不利益な評価を行う。
  • ・不利益な配置転換をする。
  • ・合理的理由もなく、仕事を任せない。
  • ・妊娠・出産・育児等を理由に、修学環境等を害する。

3.本ガイドラインの適用範囲

このガイドラインは、原則として、本学の教職員(非常勤教職員を含む)、学部生・大学院生・研究生等の間で起こるもので、本学での教育・研究・就労・就学に際してのハラスメントを対象としています。学内における出来事だけでなく、学外実習や課外活動中の出来事なども含まれます。また、教職員・学生等と学外関係者との間で生じたハラスメントであっても対象となる場合があります。なお、生じうる不測のハラスメント事例については、本学キャンパスハラスメントの防止等に関する規程及びこのガイドラインに基づいて、適切な対応を図ります。

4.ハラスメント防止に向けた取り組みと、ガイドラインの見直しについて

ハラスメント対応委員会が中心となり、本学教職員と学生全員を対象として、ハラスメント防止に向けた取り組みを行います。具体的には、ガイドライン配布と内容説明、ハラスメント防止研修(毎年度)、相談件数の公表などを行っていきます。 また、このガイドラインの対象と適用範囲については、キャンパスハラスメントの実態や防止・対策の取り組み状態とその成果に応じて、常に見直しを行います。キャンパスハラスメントの防止・対策及び救済のための仕組み自体がうまく機能しているかどうかを点検しつつ、定期的にこのガイドラインの内容を見直し、改善を加えます。

5.キャンパスハラスメントの相談体制

本学は「福山大学キャンパスハラスメントの防止等に関する規程」を定め(2010年2月3日施行)、以下のようなキャンパスハラスメントの救済及び防止対策のための体制を設けています。発生したハラスメントに対しては、このガイドラインに即して最善の問題解決を図るよう努めます。

相談者の希望にもよりますが、2名での対応を基本とします。相談員は、訴えの内容をしっかりと聴いて、問題の整理や相談者の意思決定のサポート、自主解決のサポート、苦情申し立ての取り次ぎやその後のサポート、緊急対応等を行います。

  1. 01.申し立て:相談員とよく話し合った上で、相談者が大学による問題解決を望む場合は、ハラスメント対応委員会に申し立てを行います。申し立ての際には、相談員と協力して、申し立て書に必要事項を記入します。その際に、相談者は、大学の対応方法についての希望を述べることができます。
  2. 02.ハラスメント対応委員会:申し立てを受け付け、ハラスメント調査委員会を設置するなど、その後の解決に向けた努力をします。また、研修・広報活動等のハラスメント防止に向けた活動を行います。
  3. 03.ハラスメント調査委員会:必要に応じて、時限的に設置されます。申し立て内容に関する事実関係の確認や、調整・調停活動を行います。委員には、各ハラスメント事案に利害関係のある者は含まれません。
  4. 04.部局調整委員会:必要に応じて、部局(各学部等)の教職員が委員となり、部局内での調整・調停活動を行います。委員には、各ハラスメント事案に利害関係のある者は含まれません。
  5. 05.措置:調整や調停がうまくいかない場合などには、懲戒処分等の適正な措置を検討し、理事長や学長が措置を行うことがあります。
  • ・相談は、被害にあった本人以外に、友人・家族等からのものも受け付けます。
  • ・申し立ては被害にあった本人からのものに限られます。
  • ・虚偽の申し立ては禁止します。虚偽の申し立てをした場合、懲戒処分の対象となることがあります。
  • ・調整とは、公平な立場で双方の主張を聞きとり、助言等により問題の解決を図ることです。調停とは、当事者間の協議を援助し(調停案の提示も含む)、問題の解決を図ることです。

6.相談窓口

~キャンパスハラスメントにあった時は、一人で悩まずに相談しましょう~

○あなたが最も利用しやすい相談員のところに連絡をとってください。こちらに相談員のリスト(PDF)を載せています。

  • ・名前を明かさずに相談することもできます。
  • ・相談の時間、場所についは、相談員と話し合って決めることができます。
  • ・電話、手紙、電子メールでの連絡も可能です。
  • ・自分一人では相談室や相談窓口に行きにくいときには、友人や家族に付き添ってもらいましょう。

○相談員はあなたの悩みを親身に聴いて、あなたが問題を整理するのを助けるとともに、今後とるべき方法について、あなたが自分で意志決定するために必要な相談に応じます。

○相談員は、あなたの名誉やプライバシーを守りますので、安心して相談してください。相談員をはじめ、相談体制に関わる者には、相談内容に関する守秘義務が定められています。

7.ハラスメントに対しての自己防衛

○誰かの言動をハラスメントと感じたときは、できれば、その人に対してハッキリと「不快(嫌)である」ことを伝えましょう。

○もし、うまく言えなくても、自分を責めないようにしましょう。一人で悩まずに、すぐに身近な人に相談するか、本学の相談員に相談してください。

8.ハラスメントで困っている人への手助け

○もし、自分の周囲でハラスメントにあっている人がいたら、勇気を出して助けてあげましょう。相談にのったり、相談員のところへ同行したりしてあげましょう。

○ハラスメントで困っている人がいたら、あなたが代わりに相談に来てもかまいません。本ガイドラインに改善すべき点がありましたら、遠慮なく相談員などに申し出てください。

福山大学キャンパスハラスメント対応委員会

学術研究における倫理審査について

学術研究は、日本のみならず、全世界で日々急速な発展を遂げています。本学の5学部14学科に所属する教員は、所属の学生諸君とともに日夜研究課題に通り組んでいます。本学の学術研究推進において、倫理面、安全面等での審査を必要とする研究分野は、「遺伝子組換え生物に関する研究」、「動物を実験に利用する研究」、「微生物を実験に利用する研究」、「ヒトを対象とした調査等の研究で相手の同意を必要とする研究」の4分野です。本学術研究倫理審査委員会は、この4分野の研究が倫理的、科学的妥当性および安全性を確保し、動物にあってはその愛護精神に則り、ヒトにあっては個人の尊厳や基本的人権への配慮を図りつつ、適正な研究が推進されることを目的として発足した審査委員会です(平成22年4月1日施行)。本学の研究安全倫理委員会規程および4分野の規則は、文部科学省、厚生労働省、農林水産省や日本学術会議、学会等から発信された学術研究に関する指針に基づいています。

福山大学研究安全倫理委員会
福山大学遺伝子組換え生物安全管理部会
福山大学動物実験安全倫理部会
福山大学微生物等安全管理部会
福山大学ヒト倫理部会