福山大学 後援会
福山大学 後援会

Fukuyama Univ. Supporters

 

福山大学後援会

 福山大学が発足した昭和50(1975)年の夏,保護者との懇談会の席上「父母らによる大学後援会をつくろう」との提案があり,地元の父母数人の参集を得て相談したところ全員賛成。福山の湯本忠夫氏が初代会長を引き受け,発足いたしました。

 後援会発足当初は,会員数も500人に満たない数でしたが,その後,定員増,学部・学科増などで会員も増加し,学生数も3,000人を超え,大学の発展充実の足跡を偲ぶことができます。

 後援会は会則にあるように,福山大学の教育活動に協力し,学生の教育をより良く行うための教育協力団体として,大学と一体になり,年ごとに活発な事業を行っています。

 後援会は,会員が全国的に分散しているため,予算,決算,役員の選出などの重要事項を決定する総会を一堂に集めて開催するのが困難です。夏季に大学が行う教育懇談会会場において開催される,地区別総会を総会に代え,重要事項の審議を行っています。

 

後援会からのお知らせ

後援会役員名簿を更新しました。

令和4(2022)年度福山大学後援会役員(理事)会 決議結果について2022/8/10

・後援会役員名簿を更新しました。 2022/05/09

・令和3年度福山大学後援会役員(理事)会決議結果を報告いたします。 2021/12/15

・後援会役員名簿を更新しました。 2021/09/24

・令和3(2021)年度福山大学後援会総会で決議を行い了承されました。 2021/09/10

・令和3(2021)年度福山大学後援会役員(理事)会で決議を行い了承されました。 2021/08/12

・令和2年度福山大学後援会役員(理事)会で決議を行い了承されました。 2020/12/12

・令和2年度福山大学後援会総会で決議を行い了承されました。 2020/09/25

・後援会役員名簿を更新しました。 2020/10/01

・令和2年度福山大学後援会役員(理事)会で決議を行い了承されました。 2020/08/21

・後援会役員名簿を更新しました。 2020/04/13

 

会則

第1章 総則

 第1条 本会は,福山大学後援会と称する。

 第2条 本会は,事務所を福山大学内に置く。

 第3条 本会は,福山大学の教育活動に協力し,学生の厚生補導,就職,その他大学の発展に関する事項に協力することをもって目的とする。

第2章 会員及び会費

 第4条 本会は,次の会員をもって組織する。

  一 正会員 福山大学学生(大学院学生を含む。)の保証人

  二 賛助会員 福山大学教職員及び本会の趣旨に賛同するもの。

 第5条 正会員は,次の表による会費を負担し,学年初めに納入するものとする。

    会費(年額円)

    1年目20,000

    2年目15,000

    3年目以降10,000

    大学院生10,000

    ただし,新たに正会員となった場合は,その年を1年目とする。

第3章 役員

 第6条 本会に次の役員を置く。

  一 会長 1名

  二 副会長 若干名

  三 理事 若干名

  四 監事 2名

 第7条 役員の任務は,次の通りとする。

  一 会長は本会を代表し,会務を総理し,会議の議長となる。

  二 副会長は会長を補佐し,会長事故あるときはその職務を代行する。

  三 理事は会務を執行する。

  四 監事は,会務並びに会計を監査する。

 第8条 役員の選出は,次の通りとする。

  一 会長, 副会長は役員会において, 理事の中から選出する。

  二 理事及び監事は総会において,正会員及びその配偶者の中から選出する。

 第9条 本会に顧問を置くことができる。

  2 顧問は, 役員会の推薦により会長がこれを委嘱する。

  3 顧問は,会長の諮問に応じ,会議に出席して意見を述べることができる。

 第10条 本会に名誉会長を置くことができる。

  2 名誉会長は,本会の会長経験者の中から会長が委嘱する。

  3 名誉会長は,本会の運営について会長の相談に応じ,会長の職務を援助する。

 第10条の2 本会に名誉顧問を置くことができる。

  2 名誉顧問は,本会の顧問経験者の中から会長が委嘱する。

  3 名誉顧問は,本会の運営について会長の相談に応じ,会長の職務を援助する。

 第11条 役員の任期は,2年とする。ただし,再選を妨げない。

第4章 会議

 第12条 本会の会議は,次の通りとする。

  一 総会 全会員をもって組織する。

  二 役員会 会長,副会長,理事及び監事をもって組織する。

 第13条 総会は,次の事項を議する。

  一 予算の決定

  二 決算の承認

  三 会則の変更

  四 会務運営計画の決定

  五 その他の重要な事項

 第14条 役員会は,次の事項を議する。

  一 予算案の編成

  二 決算報告書の作成

  三 会則変更案の作成

  四 会務運営計画の作成

  五 その他の重要な事項

  2 前項第一号から第五号については,会長,副会長が原案を作成する。

 第15条 総会は,毎年1回及び必要に応じ会長が招集する。

  ただし,事情により全地区別総会をもってこれに代えることができるものとする。

  2 役員会は,年1回及び必要に応じ会長が招集する。

 第16条 会議の議決は出席者の過半数をもってこれを行う。

  2 可否同数のときは,議長がこれを決する。

第5章 会計

 第17条 本会の経費は,会費,寄附金及びその他の収入をもってこれに充てる。

 第18条 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終る。

 第19条 本会則を実施するに必要な細則は,会長が役員会の議を経て別に定めることができる。

  附則

  本会則は,昭和50年4月1日から施行する。

  附則

  本会則は,昭和52年8月6日から施行する。

  附則

  本会則は,昭和54年4月1日から施行する。

  附則

  本会則は,昭和55年4月1日から施行する。

  附則

  本会則は,昭和58年7月30日から施行し,昭和59年度新入会員より適用する。

  附則

  この改正は,平成元年4月1日から適用する。

  附則

  1 この改正は,平成3年9月10日から施行する。

  2 改正後の第5条の規定は,平成4年度入学者から適用し,平成4年3月31日に在学する者に係る会費の額は,この改正による改正後の規定にかかわらず,従前の例による。

  附則

  この改正は,平成12年4月1日から適用する。

  附則

  この改正は,平成14年4月1日から適用する。

  附則

  この改正は,平成14年10月26日から適用する。

  附則

  この改正は,平成22年4月1日から適用する。

  附則

  この改正は,平成29年10月1日から適用する。

 

歴代会長と在任期間

氏  名(敬称略) 在 任 期 間
湯本 忠夫 昭和50年度~53年度
延明 雅弘 54年度~56年度
藤井 宗則 57年度
宮沢 規矩雄 58年度~59年度
土屋 真宏 60年度~61年度
河口 弘明 62年度
井上 満男 63年度
渋谷 昭平 平成元年度
小谷 太一 2年度
藤井 邦男 3年度
畑 詔士 4年度
棗田 充美 5年度
片山 幸人 6年度
池田 達美 7年度~8年度
秀坂 眞澄 9年度~10年度
髙山 祥三郎 11年度~12年度
柿原 誠 13年度
三谷 良隆 14年度
中司 善章 15年度
水野 勝則 16年度
廣川 徹 17年度~18年度
多木 稔明 19年度~20年度
喜多村 崇 21年度
佐藤 清之 22年度~24年度
山田 敏弘 25年度
猪原 勝治 26年度~27年度
森 靜 28年度~令和元年度
井上 将次 令和2年度~令和3年度
村上 祥子 令和4年度~令和5年度
後藤 浩一 令和6年度~
 

後援会役員(敬称略)

職 名 氏 名 職 名 氏 名 職 名 氏 名 職 名 氏 名
会 長 後藤 浩一 副会長 木之下美樹 理 事 桐村 亜矢 理 事 高杉 道代
副会長 上野 リサ 清親 亮介 古閑しのぶ 唐島 優季
秦 弥紀 村上 文規 清水 智子 森田 千鶴
佐藤 三奈 監 事 菊池 秀樹 中川 美和 麻生 由紀
木梨 和哉 角本 悦子 西田 了子 安宅 弘明
下田 美佳 理 事 狩野 修 島田 寿志 大野真早美
坂本 都枝 藤谷 仁美 川上 和美 松永千亜紀
坂元 圭美 上利真由美 川﨑祐佳理 野島 恵
大久保栄見子 栗下 兼一 水本 紀子 内畠 敬子
橋本 理絵 斎藤 大善 太田 薫 黒田 絢美
小泉 一恵 庄野 由桂 竹内 弘子 平田 哲也
今村 誠志 平田 達哉 伊藤 年哉 美輪 直子
竹本 了 遠藤 浩子 小林 恵子 前岡 基樹
杉山 茂 佐伯ひろみ 前田 隆久 藤原 修治
平本幸代利 岡本 敬司 高光 文子 河原みのり
田中 聖子 中園 陽子 市川 敬子 山本 文子
今井 由佳 三ヶ山利恵 佐藤智恵子 有馬 歩
渡邉 仁 三宅 恵美 石井 百恵 門原しのぶ
來山 裕之 村田 正和 東 庸子 三好 秀幸
小笠原圭一 日髙 暢宏 池田 朋子 顧 問 村上 祥子
神原めぐみ 松村恵美子 藤田 奈美    
島谷 有美 三根 敏男 今川 直子    
横田 祐也 渡邊 直子 三姓 幸浩