共同利用センター

Common Resources Center

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作業環境管理部門

概要

作業環境管理部門では、実験室などの環境分析などを行い、必要に応じて改善を促すことで、実験・研究に従事する学生、教職員の安全と健康を守ることを目的とし、定期的に作業環境測定を行なっています。
作業環境測定は労働安全衛生法で定められており、国内の国公私立大学でも、作業環境測定を実施するところが増えています。測定を外部測定業者に依頼する大学もありますが、福山大学では、共同利用センター作業環境管理部門が測定の実施を担っています。

作業環境測定とは

研究・実験・実習室などの作業環境下においては、有害な因子が存在する場合が数多くあります。有害な化学物質等が室内にどの程度存在するのかを、空気測定などによって把握することを「作業環境測定」といい、化学物質等を取扱う実験者が、健康障害の発生しない状況で実験を行うことができることを確認することが目的です。

作業環境測定は労働安全衛生法で定められており、同法第65条第1項では、「事業者は、有害業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない」と、同条第2項では、「前項の規定による作業環境測定は、厚生労働大臣の定める作業環境測定基準に従って行わなければならない」ことを定められています。

大学での作業環境測定のメリットは、実験室・研究室が安全で快適となり、学生・教職員は、健康で安心して働けることになります。つまり、研究・労働意欲が向上し、教育・研究の向上につながります。

測定対象物質・関係規則・測定回数

1.有機溶剤 【有機則28条】 6ヶ月以内ごとに1回
2.特定化学物質 【特化則36条】 6ヶ月以内ごとに1回
3.金属 【粉じん則26条】 6ヶ月以内ごとに1回

※ 福山大学では、6月頃と12月頃に測定を実施しています。

日程・実施

単位作業場所・日程調整

各研究室に測定の対象となる実験室及び測定対象物質の使用調査を行い、測定の対象となる実験室を確定し、定常的な実験が行われている時間帯に測定の日時を設定します。

測定条件の設定・実施(サンプリング)

【A測定】

床面上に6m以下の等間隔で引いた縦と横の線の交点。
測定点数は原則として5点以上。

【B測定】

有害物質の環境空気中濃度が最大となる作業位置とその時間。
測定点数は原則として1点。1測定点10分。

測定結果

A測定及びB測定の結果に基づき、報告書の作成を行います。作業環境測定の報告書は、法令で定められた記録の保存年数に従い保存しています。

※総合評価(管理区分)について 第1管理区分:作業環境管理が適切である(現在の管理の継続的実施に努める)
第2管理区分:作業環境管理になお改善の余地がある(点検の実施と改善措置の実施に努める)
第3管理区分:作業環境管理が適切でない(直ちに施設・作業方法等の点検を実施し改善措置をする)

最後に(測定対象となる研究室の皆様へ)

作業環境測定は、実験者の安全・健康のために重要な取り組みです。測定時には、研究室・実験室を訪問することになりますが、ご協力お願いします。

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