令和7年度以降における「高等教育の修学支援新制度」について【重要なお知らせ】
令和6年9月25日
学務部学生課
在学生・保証人の皆様へ
令和7年度以降における「高等教育の修学支援新制度」について【重要なお知らせ】
記
⒈ 新制度 (多子世帯の学生等についての授業料等の無償化)
令和7年度から、3人以上同時に扶養されている家庭には、第1子から
〇 授業料(70万円限度)〇入学金(26万円限度)
が減額支援されることとなります。
・ 所得制限は、ありません。
・ 手続きは、入学後大学において行うこととなります。
・ 子供さんが、経済的に自立され、扶養が2人以下となった場合は対象から外れます。
⒉ 支援継続に係る学業要件の適正化について
多子世帯の無償化など支給対象が拡大することに伴い、学業要件を下記のとおり見直しが図られています。対象学生の方は、廃止等要件に該当しないよう努めてください。特に、欠席が3限以上になりますと、学習 意欲が低下しているとして支援の停止、廃止の判断要件となります。
出来ることは、きちんと行ってください。後になって反省しても後戻りできません。
特別な理由があり、欠席せざるを得ない場合は、確実に先生への連絡を行い、指示を仰いでください。
(1)支援を打ち切る「廃止」の要件について、以下のとおりとする。
【廃止要件】
以下のいずれかに該当する場合
① 修業年限で卒業又は修了できないことが確定したこと。
② 修得した単位数(単位制によらない専門学校にあっては、履修科目の単位時間数。以下同じ。)の合計数が標準単位数の6割以下であること。
③ 履修科目の授業への出席率が6割以下であることその他の学修意欲が著しく低い状況にあると認められること。
④ 警告の区分に該当する学業成績に連続して該当すること((3)に述べる「停止」の区分に該当する場合を除く。)
(2)「警告」の要件について、以下のとおりとする。
【警告要件】
廃止要件に該当せず、以下のいずれかに該当する場合
① 修得した単位数の合計数が標準単位数の7割以下であること。
② 履修科目の授業への出席率が8割以下であることその他の学修意欲が低い状況にあると認められること。
③ GPA等が学部等における下位4分の1の範囲に属すること(次のいずれかに該当する場合を除く。)。
・ 正規の修業年限を満了するまでに、所属する学部等の教育課程と密接に関連した、当該大学等における学修の成果を評価するにふさわしく、かつ職業に密接に関連する資格等を十分に取得できる水準にある場合。
・ 児童養護施設に入所していた者等であって、履修科目の授業への出席率が高いことその他の学修意欲が高い状況にあると認められる場合。
(3)「停止」の要件については、引き続き以下のとおりとする。
【停止の要件】
警告の区分に該当する学業成績に連続して該当する場合のうち、2回目の警告が(2)③のみに該当すること。
3.その他参考資料(資料をクリックしてください)
資料3 令和7年度からどう変わるの?(令和6年度以前からの在学者の方へ)
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