薬学研究科

Graduate School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences

学位(修士・博士)論文の審査体制、基準等

1.審査体制

  • ・博士論文は審査委員(主査1名、副主査2名)により審査する。
  • ・審査委員は本研究科委員会の審査認定資格のある教授から選出する。ただし、特に必要がある場合は、研究科委員会の委員以外の者を審査委員に加えることができる。

2.審査の方法

審査委員は、学位論文およびその論文公聴会について、下記の「3.学位(博士)論文の評価基準」に基づいて審査を行う。ただし,大学院薬学研究科における博士課程を経ない者の場合,外国語試験を行う。

3.学位(博士)論文の審査基準

判定基準 判定項目
研究論文を提出するとともに公聴会で口頭発表を行い,試験に合格していること。
  • ・博士論文を提出して審査委員の審査を受け合格していること。
  • ・また論文内容を公聴会で発表して聴衆に理解され,それに対する質疑に関連する領域の研究結果と自らの研究結果を比較しながら応答が行われたこと。
  • ・別途行う語学試験に合格していること。
博士学位論文の内容を専門領域の学会で複数回発表し,審査制度が確立された学術雑誌に論文を2編以上発表していること。
  • ・学会発表においては申請者が主体的に実行した内容であり登録発表を行ったものであること。
  • ・発表論文2編のうち少なくとも1編は筆頭著者であり実験計画,実験実施,論文執筆,投稿を主体的に行ったものであること。
臨床薬学領域において研究活動を自立して遂行する能力を身につけていること。
  • ・研究成果の読解,評価ができる。
  • ・専門領域の研究計画を自立的に立案,実施,結果解析,および意義づけを行い新たな問題設定ができる。
  • ・研究の独自性を説明でき,科学的な観察眼を持ち論理的思考ができる。
  • ・研究分野の法令や指針について説明できる。
高度な知識と技能により医療における諸問題に対処できる資質を有していること。
  • ・医療における問題に対処するための情報収集ができる。
  • ・医療における問題点を抽出し,解析または分析して解決策を提案することができる。
高い倫理性と強い責任感を持っていること。
  • ・研究倫理に関して関連する規範や指針に従って研究を遂行してその旨論文に記載することができる。
  • ・ヘルシンキ宣言を理解している。
  • ・医療薬学分野におけるみずからの立場を認識し,果たすべき役割を理解するとともに実行できる。

4.学位論文が満たすべき水準

  • ・学位(博士)論文審査は,各判定基準について審査委員会の合議により総合評価する。
  • ・研究科委員会において学位審査合否の最終判定を行う。