知的資源
福山大学共同研究取扱規定
平成15年1月15日制定 規程第42号
- (趣旨)
- 第1条
- この規程は、福山大学(以下「本学」という。)における企業等外部の機関(以下「外部機関等」という。)との共同研究の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
- (定義)
- 第2条
- この規程において「共同研究」とは、本学の主体性の下に行う特定の研究課題に係る研究であって、次の各号の一に該当するものをいう。
- 一
- 本学が外部機関等から研究者を受け入れて、本学の教員と当該外部機関等の研究者が共通の課題について共同して行う研究
- 二
- 本学の教員と当該外部機関等の研究者が共通の課題について分担して行う研究
- 2
- この規程において「部局等」とは,各学部、各大学院研究科、産業科学研究所、学内共同利用施設及び学部附属施設をいう。
- (共同研究の実施の原則)
- 第3条
- 共同研究は、外部機関等の研究者と共同で取り組むことにより、優れた研究成果を期待できる場合に実施するものとする。
- (共同研究の実施の計画)
- 第4条
- 共同研究の実施を希望する本学教員の代表者(以下「研究代表者」という。)又は本学との共同研究の実施を希望する外部機関等の長は、研究代表者の所属する部局等の長(以下「所属部局長」という。)を通じて学長に所定の共同研究実施計画書(以下「計画書」という。)を提出するものとする。
- (共同研究の実施の決定)
- 第5条
- 共同研究の実施は、研究代表者又は外部機関等の長からの計画書の提出に基づいて、学長が決定する。
- 2
- 学長は、前項の実施を決定するにあたっては、あらかじめ所属部局長から意見を聴くとともに学部長会議の議を経るものとする。
- 3
- 所属部局長は、共同研究の分担者が他の部局等に所属する場合は、あらかじめ当該他の部局等の長の同意を得なければならない。
- (派遣共同研究員の受け入れ)
- 第6条
- 本学は、共同研究を行うにあたり、必要に応じて外部機関等の研究者のうち共同研究のために在職のまま本学に派遣される者(以下「派遣共同研究員」という。)を受け入れるものとする。
- 2
- 派遣共同研究員は、本学の職員に準じた立場で共同研究に従事するものとする。
- 3
- 派遣共同研究員は、研究料を納付するものとし、その額及び納付方法は別に定めるところによる。
- (共同研究に要する経費)
- 第7条
- 本学は、本学の施設・設備を共同研究の用に供するとともに,当該施設・設備の維持・管理に必要な経常経費等を負担するものとする。
- 2
- 外部機関等は、共同研究遂行のために、前項により本学が負担するもののほか、特に必要となる謝金、旅費、研究支援者等の人件費、消耗品費等の直接的な経費を別に定めるところにより負担するものとする。
- 3
- 外部機関等は、第2条第1項第2号に該当する共同研究の場合には、前項に定めるもののほか、当該外部機関等における研究に要する経費等を負担するものとする。
- (共同研究における設備等の取扱い)
- 第8条
- 共同研究遂行の必要上、本学又は外部機関等において、それぞれの負担において取得した設備は、それぞれの所有に属するものとする。
- 2
- 共同研究遂行上必要な場合には、本学又は外部機関等の所有に係る設備を相互に無償で使用することができるものとする。
- (研究場所)
- 第9条
- 共同研究遂行上必要な場合には、本学教員は所属する部局等の長の許可を得て外部機関等の施設において研究を行うことができる。
- 2
- 前項の規定により、本学教員が当該外部機関等の施設において研究を行う場合は、研究用務のための正規の出張として取り扱うものとする。
- (契約の締結)
- 第10条
- 学長及び外部機関等の長は、共同研究の実施にあたり、必要に応じて共同研究の契約を締結するものとする。
- (研究成果等の公表)
- 第11条
- 共同研究による研究の実施状況及び研究成果は、公表するものとする。公表の時期及び方法については、別に定めるところによる。
- (研究完了の報告)
- 第12条
- 研究代表者は、共同研究が完了したときは、共同研究完了報告書を所属部局長を通じて学長に提出するものとする。
- (雑則)
- 第13条
- この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は平成15年1月15日から施行し,平成14年4月1日から適用する。