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福山大学受託研究員規定
平成11年8月5日制定 規程第32号
- (趣旨)
- 第1条
- この規程は、福山大学(以下「本学」という。)における受託研究員について必要な事項を定めるものとする。
- (定義)
- 第2条
- 受託研究員とは、民間会社等の現職技術者及び研究者であって、本学において研究の指導を受ける者をいう。
- 2
- 本学は,受託研究員に対し、大学院で行う程度の研究の指導を行うものとする。
- (資格)
- 第3条
- 受託研究員として受け入れることができる者は、学校教育法(昭和22年法律第二十六号)第六十七条本文で定める大学院に入学することができる者又は学長がこれらに準ずる学力があると認めた者とする。
- (申請及び許可)
- 第4条
- 民間会社等の長(以下「委託者」という。)が受託研究員を委託しようとするときは、別記様式の委託願書により学長に願い出なければならない。
- 2
- 前項の願い出があったときは、関係部局長は、その受入れを教授会等において審査を行い、授業及び研究に支障のないものについて、学長に申し出るものとする。
- 3
- 学長は、前項の申出に基づき、受け入れを許可するものとする。
- (受け入れ時期)
- 第5条
- 受託研究員の受け入れ時期は、学年の初めとする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
- (研究期間)
- 第6条
- 受託研究員の研究期間は,1年以内とし、その研究は受け入れを許可された日の属する会計年度内に行うものとする。ただし、必要があるときは、1年度に限り更新することができる。
- (研究料)
- 第7条
- 委託者は、受託研究員の受け入れが許可されたときは、別表の左欄の受託研究員の種類及び中欄の研究期間に応じて、右欄の研究料を直ちに納付しなければならない。
- 2
- 既納の研究料は、原則として返付しない。
- (規程の遵守)
- 第8条
- 受託研究員は、本学の服務に関する諸規程を守らなければならない。
附 則
この規程は平成11年8月5日から施行する。
別記様式
受託研究員委託願書
平成 年 月 日
福山大学長 殿
会社等名
所在地
代表者名
下記の者を受託研究員として貴学に研究指導を委託したいので、受け入れを許可くださるようお願いします。
記
| 受託研究員氏名 |
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| 最終学歴及び卒業年月日 |
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| 研 究 題 目 |
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| 研 究 内 容 |
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| 研 究 期 間 |
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| 研究しようとする学部等 |
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| 希望する指導教員職名氏名 |
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| 備 考 |
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添付書類:履歴書(写真添付)、健康診断書、卒業証明書
別表
| 受託研究員の種類 |
研究期間 |
研究料 |
| 一般の受託研究員 |
6ヵ月を越えて1年以内 |
700,000円 |
| 3ヵ月を越えて6ヶ月以内 |
350,000円 |
| 3ヵ月以内 |
200,000円 |
備考
国の機関から受託研究員の研究料は、平成9年3月19日付け文部省学術国際局長通知文学助第129号「受託研究員の研究料について」を適用するものとする。