知的資源
福山大学受託研究取扱規定
- (趣旨)
- 第1条
- 福山大学(以下「本学」という。)における受託研究(本学において外部からの委託を受けて行う研究で、これに要する経費を委託者が負担するものをいう。)の取り扱いについては、福山大学経理規程(昭和50年4月1日規程第6号)に定めのある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。
- (定義)
- 第2条
- この規程において「部局」とは,各学部、教養部、附属産業科学研究所、附属内海生物資源研究所及び附属人間科学研究センターをいう。
- 2
- この規程において、「部局長」とは、前項の部局の長をいう。
- (受入れの基準)
- 第3条
- 受託研究は、当該受託研究が本学の教育・研究上有意義であり、かつ、本来の教育・研究に支障を生ずるおそれがないと認められる場合に限り受け入れることができるものとする。
- (申込み)
- 第4条
- 受託研究の申込みをしようとする者(以下「委託者」という。)は、受託研究申込書(別紙様式第1号)を部局長を経由して学長に提出するものとする。
- (受入れの申請)
- 第5条
- 部局長は、受託研究を受け入れようとする場合は、受託研究承認申請書(別紙様式第2号)に前条の受託研究申込書及び研究費算定内訳書(別紙様式第3号)を添え、学長に申請するものとする。
- (受入れの承認・契約の締結)
- 第6条
- 学長は、前条の申請に基づいて受託研究の受入れを承認したときは、受託研究承認書(別紙様式第4号)により当該部局長に通知するとともに、委託者にその旨通知(受託研究承認通知書別紙様式第5号)し受託研究契約書(別紙様式第6号)により契約を締結するものとする。
- (受入れの条件)
- 第7条
- 受託研究の受入れに当たっては,次の各号に掲げる条件を付するものとする。
- 一
- 受託研究は、委託者が一方的に中止することはできないこと。
- 二
- 受託研究の結果、工業所有権等(特許権、実用新案権、意匠権及び商標権並びにこれらの権利を受ける権利をいう。)が生じた場合には、これを無償で使用させ、又は譲渡することができないこと。
- 三
- 受託研究に要する経費により取得した設備等は返還しないこと。
- 四
- やむを得ない事由により受託研究を中止し、又はその期間を延長する場合においても、本学は、その責を負わず、また、原則として当該受託研究に要する経費は返還しないこと。
- 五
- 委託者は、受託研究に要する経費を当該研究の開始前に納付すること。
- (研究の中止又は期間の延長)
- 第8条
- 研究担当者は、受託研究を中止し、又はその期間を延長する必要が生じたときは、直ちにその旨を部局長に申し出て、その指示を受けるものとする。
- 2
- 部局長は前項の申し出が受託研究の遂行上やむを得ないと認めたときは、直ちに学長にその旨を報告するものとする。
- 3
- 学長は前項の報告に基づき、当該受託研究の中止又は期間の延長を決定したときは、直ちにその旨を委託者に通知するものとする。
- (報告等)
- 第9条
- 部局長は、受託研究が完了したときは、速やかに学長及び委託者に報告並びに通知するものとする。
- (研究成果の報告)
- 第10条
- 受託研究による研究成果を公表する必要がある場合には、学長が委託者と協議して当該公表の時期、方法等について定めるものとする。
附 則
この規程は,昭和62年10月14日から施行する。
附 則
この改正は,平成元年4月1日から施行する。
別紙様式第1号
平成 年 月 日
福山大学長殿
住 所(所在地)
氏 名(名称,代表者) 印
受託研究申込書
福山大学受託研究取扱規程第7条に掲げる条件を遵守の上、下記のとおり受託研究の申込みをします。
記
- 研究題目
- 研究目的及び内容
- 研究に要する経費
- 研究期間
- 研究用資材・器具等の提供
- その他
別紙様式第2号
平成 年 月 日
福山大学長殿
部局長 氏名 印
受託研究承認申請書
このことについて、別紙のとおり受託研究の申込みがありましたので、下記により受入れたく申請します。
記
- 受入れの条件
別紙受託研究契約書(案)による
- 研究費の算定
別紙研究費算定内訳書のとおり
- 研究担当者
- その他必要な事項
別紙様式第3号
研究費算定内訳書
受託研究の題目
委託者の氏名
受託金額
内 訳
| 事 項 |
金 額 |
算定根拠 |
| 受託研究謝金 |
|
|
| 謝 金 |
|
|
| 受託研究旅費 |
|
|
| 旅 費 |
|
|
| 受託研究費 |
|
|
| 備品費 |
|
|
| 消耗品費 |
|
|
| 通信運搬費 |
|
|
| 借料及び損料 |
|
|
| 賃 金 |
|
|
| 雑役務費 |
|
|
| 光熱水料 |
|
|
| その他 |
|
|
| 計 |
|
|
別紙様式第4号
平成 年 月 日
部局長 殿
福山大学長
受託研究承認について
平成 年 月 日付け福大 第 号をもって申請のあった受託研究の受入については、これを承認し、別紙写しのとおり○○○○あてに通知しましたのでお知らせします。
別紙様式第5号
受託研究承認通知書
平成 年 月 日付け申込の研究題目「○○○○」受託研究は承認したので通知します。
なお、受託研究契約は別途行います。
平成 年 月 日
福山大学長
殿
受託研究契約書
受託者福山大学長(以下「甲」という。)と委託者 (以下「乙」という。)は、次の条項によって受託研究契約を結ぶものとする。
-
- 第1条
- 甲は、次の受託研究を乙の委託により実施するものとする。
- 研究題目
- 目的及び内容
- 研究に要する経費
- 期 間 平成 年 月 日から
平成 年 月 日までとする。
- 提供物品
-
- 第2条
- 乙は、前条の研究に要する経費(以下「研究費」という。)を平成 年 月 日までに甲の発行する納付書により納付しなければならない。
-
- 第3条
- 甲は、乙が納付した研究費はこれを返還しないものとする。ただし、やむを得ない事由により受託研究を中止し、又は延期する場合には、甲は不要となった額の範囲内で、その全部又は一部を返還することがある。
-
- 第4条
- 甲は、乙が納付した研究費に不足が生じた場合には、乙と協議し、その不足額を乙に負担させることができる。
-
- 第5条
- 乙は、第1条により委託した研究を一方的に中止することはできないものとする。
-
- 第6条
- 受託研究の結果、工業所有権等が生じた場合には、乙に対しこれを無償で使用させ、又は譲渡することはできない。
-
- 第7条
- 研究費により取得した設備等は、甲に帰属するものとする。
-
- 第8条
- 甲は、受託研究遂行上やむを得ない事由により、受託研究を中止し、又は研究期間を延長することができる。この場合において、甲はその責を負わないものとする。
-
- 第9条
- 第1条の提供物品の搬入及び据付に要する経費は、乙の負担とする。
-
- 第10条
- 乙が提供した物品の瑕疵に起因して甲が損害を受けたときは、乙は甲の被った損害を賠償するものとする。
-
- 第11条
- 甲は、受託研究が完了したときは、乙が提供した物品を研究完了時点の状態で乙に返還するものとする。この場合において、撤去及び搬出する経費は乙の負担とする。
-
- 第12条
- 甲は、受託研究が完了したときは、その結果を乙に通知するものとする。
-
-
- 第13条
- 受託研究による研究成果の公表の時期及び方法について必要な場合の措置は、甲・乙協議の上で定めるものとする。
-
- 第14条
- この契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲・乙協議の上で定めるものとする。
この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲・乙それぞれ1通を保管するものとする。